お取引時確認のお願いについて

当金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を強化する目的で平成25年4月1日「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されたことに伴い、口座開設等に際して従来の本人確認(氏名、住所および生年月日等)に加えて、お取り引の目的、職業や事業内容等について確認(取引時確認)させていただいております。
平成28年10月1日の同法再改正に伴い、顔写真のない本人確認書類のご提示における追加的な確認、法人のお客さまの実質的支配者として個人の方まで確認、および外国政府等において重要な公的地位にある方等の確認などをさせていただいております。

また、平成26年7月1日から米国の外国口座税務コンプライアンス法(通称「FATCA(ファトカ)」)に基づいて、「お客さまが米国税法上の納税義務者等に該当するか」の確認をさせていただいております。
平成29年1月1日から、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(略称「実特法」)に基づき、「お客さまが居住者として租税を課される国(居住地国)はどこか」について確認させていただいております。

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください

マネー・ローンダリング対策に係るご協力のお願い

1.お取引時確認が必要な主なお取引について

  • 各種預金口座の開設、投資信託取引、貸金庫、ご融資、電子記録債権等のお取引開始の時
  • 10万円を超える現金による為替取引(振込・小切手の店頭提示払い)※税金の納付等は除く
  • 200万円を超える現金・持参人払式小切手の入出金、外貨両替 等

これらの取引以外にも、お客さまに下記の確認をさせていただく場合があります。

2.ご確認させていただく事項(お取引時確認の内容)

個人のお客さま 確認事項 主な確認事項
1.氏名・住居・生年月日 【顔写真のある書類】
下記のいずれか1つ
【顔写真のない書類】
下記のいずれか2種類※◆の書類は◎の書類とのペアに限られます。
  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 個人番号カード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書 等
  • 各種健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 母子健康手帳
  • お取引の申込書類等に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 等
  • 住民票の写し(記載事項証明書)
  • 戸籍謄本
  • 現住所の記載およびお取引される方と同名義の公共料金(電気・固定電話・ガス・水道・NHK)または税・社会保険料の領収書等(領収日付が6か月以内のもの) 等
※上記は、いずれも原本のご提示をお願いします。
2.職業・取引の目的 お客さまの申告により確認させていただきます。
3.ご本人以外の方が来店される場合、来店された方の氏名・住所・生年月日 等 上記に加え、住民票等によりご本人とのご関係(ご本人のために取引を行っていること)を確認させていただきます。

有効期限のある書類は、有効期限内である必要があります。また、有効期限のない書類の場合は、提示される日の前6か月以内に作成されたものに限ります。

法人のお客さま 確認事項 主な確認事項
1.名称、本店または主たる事務所の所在地
  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書
2.来店された方の氏名・住所・生年月日 等 【顔写真のある書類】
下記のいずれか1つ
【顔写真のない書類】
下記のいずれか2種類※◆の書類は◎の書類とのペアに限られます。
  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書 等
  • 各種健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 母子健康手帳
  • お取引の申込書類等に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 等
  • 住民票の写し(記載事項証明書)
  • 戸籍謄本
  • 現住所の記載およびお取引される方と同名義の公共料金(電気・固定電話・ガス・水道・NHK)または税・社会保険料の領収書等(領収日付が6か月以内のもの) 等
3.法人のお客さまのために取引を行っていること
  • 委任状など法人のお客さまのために取引を行っていることを証する書面
  • 登記事項証明書
    (ただし、来店された方が代表権のある役員として登記されている場合のみ)
※上記のほか、法人のお客さまの営業所等に電話をかけること等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
4.事業内容
  • 登記事項証明書
  • 定款の写し 等
5.取引の目的 お客さまの申告により確認させていただきます。
6.実質的支配者(※)の氏名・住所・生年月日※法人の議決権のうち、25%超を保有しているなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある方 お客さまの申告により確認させていただきます。
  • 上記のご提示いただく書類は、いずれも原本のご提示をお願いします。
  • 有効期限のある書類は、有効期限内である必要があります。また、有効期限のない書類の場合は、提示される日の前6か月以内に作成されたものに限ります。

外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位を有する方)

犯罪収益移転防止法により、当金庫では、お客さま(個人のお客さまやそのご家族、または法人のお客さまの実質的支配者)と一定のお取引を行う際に、外国政府等において重要な公的地位にあるか等についてご確認をさせていただいております。
また、外国政府等において重要な公的地位にある方等との一定のお取引に際しましては、複数の本人確認書類のご提示をお願いするなど追加的なご対応をお願いさせていただきます。

FATCA(米国の外国口座税務コンプライアンス法)

米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)及び関連する日米当局声明により、お客さまが税務上の米国人(米国市民(米国籍保有者)または米国居住者)に該当するか否かを確認させていただき、該当する場合にはお客さまの情報を米国内国歳入庁へ報告することが金融庁及び国税庁より要請されております。

居住地国の確認(特定取引を行う者の新規届出書)

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(略称「実特法」)等の規定により、当金庫において一定のお取引を行う場合には、お客さまによる届出書のご提出と金融機関による届出書記載内容の確認、記録の作成・保存が義務付けられており、「お客さまが居住者として租税を課される国(居住地国)はどこか」について確認させていただいております。
届出書をご提出いただけない場合、または虚偽の内容を含む届出書をご提出された場合には、お取引をお断りすることがある他、お客さまへ罰則が科される可能性もございますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願いいたします。

3.その他 ご留意いただきたい事項

  • 過去に確認をさせていただいたお客さまにつきましても、改めて実質的支配者等の事項を確認させていただく場合があります。
  • お客さまの資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  • 今般の法改正により、お客さまやそのご家族等が外国政府等において重要な公的地位(外国PEPs)にあるかどうかを確認させていただくことになります。
  • 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合や外国PEPsにあたる場合は、過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、確認事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
  • 法令等で定められた方法の他、当金庫所定の方法による確認をお願いすることがあります。
  • 確認事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、法令等により禁じられております。
  • 取引時確認ができないときは、お客さまとのお取引ができない場合があります。
  • 確認事項に変更が生じた場合には、お取引店までお申し出ください。
  • 詳しい内容につきましては、お取引店の窓口等にお問い合わせください。