偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について
平成18年2月10日より、同日以降に発生した個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償を開始いたしました。
被害額の補償について
偽造キャッシュカード被害に遭われた場合
偽造キャッシュカード被害に遭われた場合
お客さまに 重大な過失がなかった場合 |
お客さまに 重大な過失があった場合 |
---|---|
原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 |
盗難キャッシュカード被害に遭われた場合
盗難キャッシュカード被害に遭われた場合
お客さまに重大な過失 または 過失がなかった場合 |
お客さまに過失 (重大な過失以外) があった場合 |
お客さまに 重大な過失が あった場合 |
---|---|---|
原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 |
補償の対象期間について
補償対象期間は、当金庫に被害の通知をいただいた日から遡って30日までです。(ただし、長期入院などやむを得ない特別の事情があった時は、30日に特別な事情のあった期間を加えた日数(最長2年)となます。)
補償の対象となるキャッシュカードの種類について
「預金者保護法」により補償対象となるのは、個人の普通預金(総合口座、無利息型を含む)、貯蓄預金について発行されたキャッシュカード被害が対象となります。
当座貸越契約に基づき発行されたローンカード、法人カード、デビットカード取引、紛失したカードによる被害は、「預金者保護法」による補償の対象外となりますのでご注意ください。
補償をうけるためにお客さまにしていただく事ついて
キャッシュカードの盗難がわかった場合はすぐに当金庫にお知らせくだい。
補償にあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力ください。お客さまが警察署に被害届を提出していること等の確認も必要になります。
お客さまの「重大な過失」と「過失」の違いについて
お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは
- お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合 ※
- お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合※
- その他お客さまに1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- 上記1および3については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
お客さまの「過失」となりうる場合とは
(1) 次の1または2に該当する場合
- 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- 暗証番号を容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2) (1)のほか、次の1のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- 暗証番号の管理
- ア. 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- イ. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- キャッシュカードの管理
- ア. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
- イ. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
その他、補償がされない場合について
お客さまに故意または「重大な過失」があった場合のほか、次のケースにも被害額の全額について補償いたしかねる場合がありますのでご注意ください。
- 故意により不正な払戻しが行われた場合
- 盗難カードを使用した不正な払戻しが行われた場合
- お客さまのご親族さまなどによる引き出しの場合
- 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合
偽造・盗難キャッシュカード等被害に遭われた場合は、すぐに各お取引店または当金庫事務センターまでご連絡ください。
偽造・盗難カード被害等に遭われたとき、カードを紛失した場合などの緊急連絡先
偽造・盗難カード被害等に遭われたとき、カードを紛失した場合などの緊急連絡先
曜日等 | 受付時間帯 | ご連絡先 | ご連絡先電話番号 |
---|---|---|---|
平日 | 8:30~17:00 | 各お取引店 | 本支店情報をご覧ください |
365日 | 24時間対応 | 事務部 | 0120-58-0211 (通話料無料。携帯電話からも無料です。) または、03-3740-1860((株)しんきん情報サービスの事故受付窓口につながります。) |