「振り込め詐欺」被害にあった場合の救済制度について

平成20年6月21日から「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律)」が施行されました。

この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の預金口座に振り込まれたお金が引き出されずに残っている場合、被害にあわれた方たちにそのお金をお返しするための手続とルールを定めたものです。

なお、被害にあわれた方への分配金の支払いまでには、口座名義人の預金債権消滅手続と分配金支払申請受付手続のための時間がかかります。また、分配金の額は、犯罪に利用された口座の残高と分配金支払い申請の状況により異なります。

振り込め詐欺の被害に遭われた、またはその疑いがあると思われる場合は、お取引店窓口または事務センターへお問合せください。

<お問い合わせ先>

平日 8:30~17:00 お取引店、または事務部フリーダイヤル0120-58-0211

「振り込め詐欺」被害にあわれた方への分配金支払手続の概要は次の通りです

  • 被害にあわれた場合には、ご本人から警察と振込先の金融機関へ申し出ていただきます。
  • 預金保険機構が犯罪に利用された口座の公告(公告期間は60日以上)をホームページに掲載することにより、犯罪に利用された口座の残高に対する口座名義人の権利を失わせる手続きを行います。
  • 預金保険機構が被害にあわれた方に資金返還の申請を行っていただくための公告をホームページに掲載します。
  • ホームページをご覧いただき、被害にあわれた方は申請期間(当面1年間は上記3.の公告が行われた翌日から60日程度)終了までに、振込先の金融機関への返還の申請を行っていただきます。
  • 犯罪に利用された口座の残高と返還申請の状況により、被害金の全部又は一部が返還されます。

振り込め詐欺の被害にあわないために!!

振り込め詐欺は、電話を使って交通事故の示談金や借金の返済、税金の還付といったニセの話でだまし、お金を振り込ませる犯罪です。金融機関のATMコーナーへ誘導し、携帯電話で操作を指示するケースもあります。
お金を振り込む前に、必ずもう一度家族に確認したり、友人などに相談してください。
また、このような犯罪被害防止のため、当金庫ではATMコーナーでの携帯電話のご利用を原則として禁止とさせていただいておりますので、ご理解をお願いします。