預金保険による保護の範囲

  平成14年4月~平成17年3月末まで 平成17年4月以降
対預象金預保金険等の 当座預金
普通預金
別段預金
全額保護 利息がつかない等の3要件を満たす預金(※1)は全額保護(恒久措置)
定期預金
定期積金

合算して元本1,000万円(※2)までとその利息等(※3)を保護

1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます
(一部カットされることがあります)

預対金象等外 外貨預金
譲渡性預金

保護対象外

破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます
(一部カットされることがあります)

  • 1決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
  • 2当分の間、金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります(例えば、2行合併の場合は2,000万円)。
  • 3定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。