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口座開設ガイド

口座開設

投資信託のご購入にあたっては、飯田信用金庫の店頭にて普通預金口座の開設後、投資信託口座を開設する必要があります。飯田信用金庫では、投資信託口座の開設および管理などに関する費用はかかりません。

口座開設にあたってはお近くの店頭までお越しください

店頭で口座開設

店頭までご来店いただき、口座開設をしてください。
来店時には以下をご用意ください。

  • お届印としてご登録していただく印鑑
  • ご本人であることが確認できる資料
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民票の写し(原本)など

をご用意ください。口座開設時に申込書にご署名、ご捺印いただき、ご本人さま確認資料をご提出ください。

特定口座

特定口座とは、当金庫がお客さまに代わって株式投資信託の譲渡損益等を計算し、お客さまの納税手続きの負担を軽減するために設けられた制度です。

お客さま 特定口座 源泉徴収あり(配当収入あり) 原則、申告しない 申告不要 取引の都度、当金庫が税金を源泉徴収または還付し、税務署等に納付します。
					お客さま 特定口座 源泉徴収なし 必要に応じて申告する 申告する 確定申告 ・譲渡損失は公募株式投資信託・上場株式等の配当所得と損益通算が可能です。・譲渡損失は3年間繰越控除が可能です。お客さまは当金庫が作成した「年間取引報告書」を添付して簡易に申告できます。
					お客さま 一般口座 申告する 確定申告 お客さまご自身が年間の譲渡損益を計算して申告します。お客さまご自身で確定申告の準備を行う必要があります。
  • 特定口座の「源泉徴収あり」口座で受入れた投資信託の普通分配金、債券の金利と特定口座内の譲渡損失は、自動的に損益通算されます。
  • 特定口座を開設いただく前のご解約等につきましては、譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので、「年間取引報告書」には記載されません。
  • 特定口座の「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への変更は、その年の最初の譲渡(解約・償還)、分配金の受入れまで可能です。なお、一度譲渡および分配金の受入れがあった場合は、翌年まで変更できません。「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」への変更は、その年最初の譲渡まで可能です。なお、一度譲渡があった場合は、翌年まで変更できません。

源泉徴収・還付のしくみ

特定口座とは、当金庫がお客さまに代わって株式投資信託の譲渡損益等を計算し、お客さまの納税手続きの負担を軽減するために設けられた制度です。

特定口座(源泉徴収あり)でのお取引 利益の場合→源泉徴収 損失の場合→還付 飯田信用金庫 年1回納付 年間の通算損益に基づいて、当金庫が翌年1月に税務署および都道府県に税金を納めます。 税務署・都道府県

「特定口座(源泉徴収あり)」の場合の
損益通算のしくみ

投資信託の譲渡損益、普通分配金との間で損益通算を自動的に行います。

①譲渡損益を損益計算10万円+▲30万円=▲20万円取引の都度、損益通算し、源泉徴収・還付を行います。
②損益通算後の譲渡損失と年間の普通分配金を損益通算20万円+20万円=0万円(譲渡損失)(普通分配金)(課税所得)

上記の場合、配当等について源泉徴収された税金40,630円を還付します。
還付金は、翌年1月にお客さまのご指定いただいた口座に入金されます。

※「源泉徴収なし」「一般口座」の場合、確定申告をすることで損益通算が可能です。

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