個人向け国債のリスクおよび手数料について

個人向け国債のリスクについて

個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。

個人向け国債に関する手数料など諸費用について

  • 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。(お預かりする際の口座管理手数料は無料としております。)
  • 個人向け国債を中途換金する際、下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より 差し引かれることになります。
  • 変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    固定5年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685

個人向け国債のお取引でご留意いただきたいこと

個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

譲渡の制限

  • 個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。
  • 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。

その他

  • 預金保険機構および投資者保護基金の対象ではありません。
  • お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
  • お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
  • 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当金庫との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。

個人向け国債に関する税金について

個人向け国債の利子については、利子所得として課税されます。個人向け国債に係る利子所得については、源泉分離課税の対象となっており、 利払時に20.315%の税率(所得税15.315%、地方税5%)で源泉徴収が行われます。

※平成28年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(個人向け国債を含む公社債(一部を除く)の利子の課税方法が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の譲渡損および償還損ならびに上場株式等の譲渡損との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また将来、さらに税制が変更される可能性があります。

※障害者の方や寡婦年金等を受給されている方などについては、 いわゆる「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の非課税貯蓄制度の適用が受けられます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。

ご契約の際には「個人向け国債の契約締結前交付書面」を十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、
お申込みください。

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